登録支援機関


特定技能外国人

特定技能1号、特定技能2号に共通の基準
 ① 18歳以上であること 
 ② 健康状態が良好であること
  ③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  ④ 保証金の徴収等をされていないこと
  ⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意しているこ 
  と
  ⑥ 送出国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
  ⑦ 食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十
  分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細 
  書その他の書面が提示されること 
 ⑧ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

特定技能1号のみの基準
  ① 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること 
 (ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従  
 事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がない)
  ② 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

特定技能2号のみの基準
  ① 必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
  ② 技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること

受入れ機関
特定技能雇用契約が満たすべき基準 
 ① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
  ② 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
  ③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
  ④ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇 
  について、差別的な取扱いをしていないこと
  ⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
  ⑥ 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
  ⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑 
  になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
  ⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることと
  していること
  ⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

受入れ機関自体が満たすべき基準 
  ① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
   ② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと 
  ③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと 
  ④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
   ⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
   ⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していない 
    こと
   ⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
   ⑧ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
   ⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者   
   であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じ
   ていること
   ⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
   ⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
   ⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)
 ※ 登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。
  ① 以下のいずれかに該当すること 
 ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、か 
  つ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任して
  いること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ) 
 イ 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験を有するもの
  の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していることウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に
  実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること 
 ② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
  ③ 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと 
 ④ 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当  
  しないこと
  ⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
  ⑥ 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施する  
  ことができる体制を有していること
  ⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

支援計画
支援計画が満たすべき基準
① 支援計画にア~オを記載すること
 ア 支援の内容 
・ 本邦入国前に、本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
 ・ 出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をすること
 ・ 賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援、預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること 
・ 本邦入国後に、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること 
・ 外国人が届出等の手続を履行するに当たり、同行等をすること 
・ 生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
 ・ 相談・苦情対応、助言、指導等を講じること 
・ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
 ・ 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をすること
 ・ 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは、その旨を関係行政機関に通報すること
イ 登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等 
ウ 登録支援機関以外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容
 エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
 オ 分野に特有の事項
 ② 支援計画は、日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付しなければならないこと ③ 支援の内容が、外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、受入れ機関等において適切に実施することができるものであること 
④ 本邦入国前の情報の提供の実施は、対面又はテレビ電話装置等により実施されること
 ⑤ 情報の提供の実施、相談・苦情対応等の支援が、外国人が十分理解できる言語で実施されること 
⑥ 支援の一部を他者に委託する場合にあっては、委託の範囲が明示されていること 
⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定) 

介護分野における特定技能外国人の受入れ事例 (厚生労働省)
①受入施設の概要
法人所在地:北海道札幌市中央区 事業内容:介護事業 
外国人材の受け入れ実績:特定技能外国人4人
 ※外国人職員の受入れ状況(2021年3月現在) 14人 
日本人の配偶者等の身分系在留資格10名(フィリピン他)

➁受入施設等の取り組み、工夫 
法人の人材戦略上、外国人介護職員の受入れは必要不可欠と判断。 
特に首都圏において人材の確保に苦慮していたため、特定技能外国人の受入れを決定。
登録支援機関には、人材の斡旋や入国後の生活支援等を依頼。 
送出し機関は登録支援機関の繋がりがあるところを利用。
介護以外の職種での技能実習経験者が多く、日本語能力や日本の習慣・文化への理解度が高い人材の中から採用を行っている。 
すでに介護職員として働いている日本人の配偶者等のフィリピン人職員から助言をもらいながら、受入れ体制構築・環境整備に取り組んでいる。
 特定技能外国人の介護福祉士国家資格取得等のため、グループ内の研修施設での教育等、法人として支援していく予定。

③手続きのポイント
フィリピン人労働者の受入れにあたって、現地政府及び、駐日フィリピン大使館・総領事館が求める事前手続きが多岐にわたっています。
 フィリピン政府認定送出し機関を経由する必要があります。 
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野における特定技能外国人の受入れ事例(経済産業省)
①受入れ施設の概要
【所在地】中部地方 【従業員数】830人 
外国人の受入状況:2022年7月現在 特定技能1号のタイ人78名、フィリピン人3名を受入れ中。 
その他の外国籍社員が14名(国籍はタイ、中国、ベトナム等)
技能実習生が67名(国籍はタイ)。

➁特定技能外国人材の受入れの目的・理由
• 業務拡大の中で人手を必要としているが、なかなか日本人の技能工が採用できず、特定技能の人材を充てていきたいと考えている。 • 特定技能の終了後に自社の海外拠点で働いてくれることにも期待している。

③特定技能外国人材の採用方法
• 特定技能外国人材は、自社での技能実習2号修了者を採用した(在留資格切替と一度帰国した方の再来日)。 • また、外国籍の正社員として、日本の大学留学経験者を採用すると共に、日本人と結婚した元技能実習生等を採用し、特定技能外国人材と一緒に働いてもらうことにより、外国人同士の良好な関係性が構築できるように工夫している。
④ 特定技能外国人材の受入れや定着を進めるにあたっての工夫等
• 日本語能力の高い特定技能外国人材が作業要領書をタイ語へ翻訳すると共に、業務上のマニュアルもタイ語で整備している。 
• 技能実習生と特定技能外国人材をはじめ、外国人をラインに混在させることにより、外国人同士で技能伝承ができるようになっている。
 • 日本に不慣れな技能実習生が体調不良になったときには、特定技能外国人材が親身になって付き添い等をしてくれている。
 • 社内外の行事にも、分け隔てなく積極的な参加を促し、社内運動会や社員旅行、地域のお祭り等で交流を図っている。 
建設分野における特定技能外国人の受入れ事例 (国土交通省)
①受入施設の概要
法人の所在地:岐阜県・許可業種:とび土工事業

➁受入施設等の取り組み、工夫
資格取得の為の勉強会を実施する。
職長安全衛生責任者教育などの特別教育講習等は日本語で行われるため、
事前にテキストの内容を会社で教え、講習に参加して確実に資格を積み重ねていく。
企業側は外国語を独学で習得し、母国語で参考書の解説も行った。
寮がある町内会の行事には積極的に参加し、ごみ出しや清掃の当番なども担当。
こうした活動を続けるうちに、外国人が周辺に住むことに戸惑いがあった地域の人たちとの交流も生まれ今は溶け込んでいる。 
コロナ以前は毎年社員旅行や毎月一回食事会を開催。
コロナ時は食材の差し入れを行い、その都度個別に相談にも乗り、お互いに信頼関係を作っていく。 
宿泊分野における特定技能外国人材の受入れ事例(国土交通省)
①受入施設の概要
所在地:長野県 特定技能外国人材の出身国:ミャンマー、ネパール等 
受入開始:平成27年度頃より 

➁受入企業の取り組み、工夫
○個々のビジョン・目的に合わせたキャリアプランの作成・業務の割り当て
従事する業務は、帰国後のビジョンや日本でのキャリア展望に合わせてカスタマイズする。
例えば、5年で帰国を考えている場合、極力帰国後のビジョンに即した業務を、日本で長期的に宿泊業の経験を積みたい場合はローテーションを軸にしつつも、専門性も身につけられるようキャリアプランを作成し、業務を割り当てている。 
○きめ細やかな生活サポート
 社員寮を完備。 
生活必需品の買い出しは社員用バスを用意し支援。 
○レベル別の日本語教育 
自社で週1回、日本語研修を実施。
日本語能力検定前には対策授業を行っている。 
日々の会話の中から、日本語能力向上に繋がるよう、日本人スタッフが積極的に会話を実施。

農業分野における特定技能外国人の受入れ事例 (農林水産省)
①受入施設の概要
(令和4年3月現在) 所在地:千葉県山武郡横芝光町 
従業員:日本人15名 外国人10名(インドネシア、タイ)計25名 
主な作物:水稲、長ネギ
 
➁取組状況
・一般企業と同じような労働環境を整備したいと考え、法人化。 
・会社で費用負担し、機械免許の取得を支援。積極的に機械類の操作も教えている。
 ・日本人、外国人が共通して昇給できる仕組みを整備。 
・母国語で注意書きを掲示するとともに、細かいニュアンスを伝える場面ではテレビ電話を利用して通訳を介して説明。 
【その他】
 ・休日は原則週休2日。 
・日常で気軽に使えるよう外国人従業員用の自動車を購入予定。
外食分野における特定技能外国人の受入れ事例(農林水産省)
①受入れ施設の概要
(令和2年2月現在) 所在地:大阪府 
店舗数:7店舗 
従業員:約80人 
業態:餃子・ラーメン・中華料理店

➁外国人材の状況
男性・26歳・ベトナム出身・2017年来日・N4取得
受入れ開始:令和元年8月
 
③受入れ機関の取組
 ・会社として様々な在留資格の外国人を採用し、いくつかのキャリアプランを策定している。 
・外国人には、繁忙で仕事に追われる都心立地店ではなく、あえて郊外店でしっかり日本語や習慣を身につけてもらいつつ、店では中心スタッフとして働いてもらうことで本人のやる気向上を図っている。更に、地方店に外国人を配置することで、地域の人材不足解消も目指している。 
・同じ出身国のマネージャによりアドバイスを受けられるようにすることで、外国人にとって働きやすい体制となるよう心がけている。